雇用できる外国人とは? ~日本で働ける外国人・働けない外国人~
外国人を雇用する場合、日本人と違った独自の手続きや法律がありますので、外国人を雇用する前に必ず知っておくべきことをご紹介します。
「雇用できる外国人」と「雇用できない外国人」がいます。
日本にいてる外国人なら誰でも採用していいわけではありません。
雇用契約締結前に必ず在留資格を確認しなければなりません!!
在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動をするために必要となるものです。
在留資格の確認は必須です!(雇用契約締結前に)
- 雇用する外国人がどの在留資格を有しているか
- 就労が認められている在留資格か
- 業務内容が在留資格で認められている範囲内か
就労できる在留資格
□外交(例:外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族)
□公用(例:外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族)
□教授(例:大学教授、助教授、助手など)
□芸術(例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
□宗教(例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
□報道(例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
□高度専門職(ポイント制による高度人材)
□経営・管理(例:会社社長、役員など)
□法律・会計事務(例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
□医療(例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
□研究(例:研究所等の研究員、調査員など)
□教育(例:小・中・高校の教員など)
□技術・人文知識・国際業務(例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)
□企業内転勤(例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
□介護(例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
□興行(例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
□技能(例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)
□特定技能(特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの)
□技能実習(例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生)
就労ビザの代表格とされるものは、「技術・人文知識・国際業務」(技人国(ギジンコクと呼ぼれます))です。
原則として就労が認められない在留資格
□文化活動
□短期滞在
□留学
□就学
□研修
□家族滞在
◆「留学」「就学」「家族滞在」の在留資格をもってアルバイト等の就労活動を行う場合には、
管轄の入国管理局で“資格外活動許可”を受けることが必要となります。
「留学」・・・原則として1週間28時間以内
※留学先の教育機関が夏休み等の長期休暇期間中は1日8時間まで
※専ら聴講による研究生、聴講生については原則として1週間14時間以内
「就学」・・・原則として1日4時間まで
「家族滞在」・・・原則として1週間28時間以内
就労活動に制限がない在留資格
身分・地位に基づく在留資格です。
□永住者
□日本人の配偶者等
□永住者の配偶者等
□定住者
まとめ
就労できるかどうかの観点から見ると在留資格には上記のように3パターンに分かれます。
企業で外国人を雇用する場合には、上記1.と3.のどちらかに属する在留資格を持つ外国人を雇用することになります。2.の場合もアルバイト程度なら就労が可能となる場合もあります。