初めての受入れでも安心な登録支援サービスです。
こんな悩みをお持ちではありませんか?
- 求人を募集しても人が集まらない
- 特定技能人材の雇用・採用方法がわからない
- ビザと法的手続きが煩雑で踏み出せない
- 日本語のコミュニケーションに不安がある
- 採用後すぐに辞めてしまわないか心配がある
人材紹介を受け入れから就労後の支援までワンストップで支援します。
特定技能とは?
特定技能とは、2019年4月に新設された在留資格です。
人手不足の解消を目的としており、国内で人材の確保が困難な分野を対象に、一定の専門性・技能を有する
外国人の受け入れが可能です。
特定技能について詳しく見る
サービス
特定技能外国人の人材紹介
各国の送り出し機関や日本語学校との連携および自社サイトやSNSの活用により、独自の集客ルートで豊富な外国籍人材のご提案が可能です。
※海外3ヵ国から安定的に特定技能外国人のご紹介・支援を行っております。
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ベトナム
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ミャンマー
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バングラディッシュ
特定技能外国人の支援
特定技能外国人を雇用する企業には特定技能外国人への支援が義務付けられています。CBキャリアクリエーションは「登録支援機関」として、これらの支援サービスをご提供しております。
支援サービスの内容
入社前
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01
事前ガイダンスの提供
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02
出入国する際の送迎
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03
適切な住居の確保、生活に
必要な契約にかかる支援 -
04
生活オリエンテーション
の実施
入社後
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05
日本語学習の機会の提供
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06
相談または苦情への対応
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07
日本人との交流促進に
かかる支援 -
08
特定技能雇用契約解除時
の転職支援 ※ -
09
定期的な面談の実施
行政機関への通報
※外国人の責めに帰すべき事由によらずに特定技能雇用契約を解除される場合の支援になります
外国人の在留資格の申請取次のサポート
CBキャリアクリエーションには、申請等取次者が在籍しております。煩雑で知見が無いとわかりにくい在留資格交付手続き・書類作成から出入国在留管理局への提出までサポートします。
※弊社提携の行政書士と共に対応を致します。
「 ワンストップ支援 」
ご利用の流れ-
STEP01
サービスのご依頼/お問い合わせ
お問い合わせフォームより、お問い合わせください。お電話(06-6460-4101)でのご応募も承っております。
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STEP02
求人・採用のご相談/ヒアリング
現状のご状況や仕事内容など、特定技能の雇用条件に合っているかを確認し、求人条件などをヒアリングいたします。
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STEP03
人選・推薦
海外在住者なら各国の送出機関、国内在住者なら弊社が人材を募集し選定し弊社にて面接審査して合格した人材を推薦いたします。
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STEP04
面接
書類審査後、WEB面接を実施いたします。
面接には、弊社コーディネーターが通訳として同席しますので、言葉が通じない心配はございません。 -
STEP05
内定・成約
労働条件や勤務内容などを確認し、内定及び雇用契約を交付します。
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STEP06
在留資格申請 ※
在留資格「特定技能」の申請や入国の際の手続きなど海外・国内を問わず弊社提携の行政書士と共に対応をいたします。
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STEP07
特定技能外国人への支援(入社前)※
事前ガイダンス/生活オリエンテーションを実施。特定技能外国人がすぐに日本に住めるよう住宅探しもお任せください。
(エリアによって住宅支援内容は異なります)
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STEP08
入社
在留資格「特定技能」の手続きが完了し入社となります。
(海外在住者は入国後に手続きとなります)
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STEP09
特定技能外国人への支援(入社後)※
弊社の外国人コーディネーターが、日本語習得支援/相談・苦情への対応/日本人との交流促進支援/定期面談などの定着支援のサポートを実施いたします。
※登録支援機関(弊社)にお任せいただいた場合となります
よくある質問
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、およそ1ヵ月から3ヵ月です。
在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の標準処理期間は、およそ2週間から1ヵ月です。
ビザの取得や資格変更に関わる申請作業は原則申請者であるご本人が行います。但し、企業様にてご用意いただく資料や記入が必要な書類が多数ございますので、企業様ご担当者様からのサポートは必須です。煩雑で知見が無いとわかりにくいものも多くご本人が申請できるか不安、企業様にて申請のサポートをしている時間がないなどお困りの場合は、CBキャリアクリエーションの「外国人の在留資格の申請取次のサポート」のサービスをご利用ください。
ご相談は無料です。採用が決まったら手数料をいただく成功報酬制です。
事前にかかる費用は一切ありませんので、お気軽にご相談ください。
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
加入の必要があります。社会保険関係法令や労働関係法令の遵守義務があります。
自社で支援業務をすべて行うことは可能です。ただし、特定技能外国人に対する支援(仕事面、生活面)には専門的な内容も含まれています。内製化する場合は適切な体制を整えることが重要です。